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北斗市立上磯中学校公式ホームページに関する規定

令和5年12月1日制定

 

1 趣旨及び範囲

   情報化社会及びそれに伴う学校のICT化の進展を踏まえ、本校で作成し公開する学校公式ホームページについて、学校情報資産の管理・保護にもとづき、その手続きなどを総括的に定めるものである。

2 学校公式ホームページ作成と公開の目的

   学校が保有する情報を、より良い学校づくり等のために保護者や地域住民に発信・共有することにより、社会に開かれた学校づくりに資する。

3 学校公式ホームページ作成と公開における管理責任者

   学校公式ホームページ作成・公開における管理責任は、校長が負うものとし、作成・公開にあたっては、すべて管理職の事前承認を得るものとする。

4 学校情報の発信とその範囲

  (1)学校情報の発信は、校長が学校教育のために必要と認めた場合に限るものとし、特に生徒及び関係者の個人情報については、本人が不利益を被ることのないよう、必要な対策を講じるものとする。

  (2)生徒の個人情報を発信しようとする場合は、その保護者から発信内容について同意を得たうえで発信するものとする。

  (3)学校公式ホームページにおいて発信した個人情報については、本人または保護者から訂正・削除等の要請があった場合は、速やかに適切な措置を講ずるものとする。

  (4)学校公式ホームページにおいて発信する個人情報は、次に定めるところとする。

     ①個人に係る住所、電話番号、生年月日等の情報は発信しないものとする。

     ②個人が写された写真を使用する場合は、できる限り個人が特定されないようにする。また、できる限り個人名を用いない。

     ③生徒に係る発信者の意見表明等は、校長の事前承認を得るものとする。

5 その他

  (1)生徒による情報の発信は認めない。

  (2)学校公式ホームページに係る問い合わせについては、管理職が対応する。

  (3)学校公式ホームページにおいて発生した問題や不具合等については、管理職及び職員会議等において協議し速やかに対応する。

 

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