平成26年4月1日施行(平成30年4月1日一部改訂)
○いじめ防止基本方針策定にあたって
【いじめに対する認識】
「深刻ないじめは、どの学校にも、どのクラスにも、どの子どもにも起こりうる。」という実態が、10年以上前から繰り返し確認されてきた。このことが意味することは、「効果的ないじめ対策には未然防止の視点が欠かせない」ということである。
ところが、多くは依然として、起きてからの事後対応が中心であり、積極的に未然防止に取り組む方策を確立することが早急に望まれる。「誰がいじめを起こすのか大体見当がつく。」という認識の中からは取組の効果は上がらない。
したがって、「誰がいじめを起こすのか、見当がつくとは限らない。」という前提で足並みを揃えるために、本マニュアルを作成した。
【学校におけるいじめの防止】
全教育活動を通じて「いじめ」を生み出さない教育を行う。
学校の基本方針は以下の3点である
① 未然防止が全てである。
② 早期対応を組織的に取り組む。
③ いじめ被害生徒を守り,いじめ加害生徒には毅然とした対応を取る。
○防止マニュアル作成にあたっての観点
(1)未然防止(指導体制の確立)
(2)未然防止(日常の指導)
(3)早期発見(教育相談)
(4)早期対応(発生したいじめへの対応)
(5)関係機関との連携
(6)事後の対応
(7)「いじめ実態調査」の定期的な実施と分析・指導(定期年3回+随時:学校状況に合わせて)
(8)「いじめに関するチェックリスト(教職員用)」の実施と研修
(9) 年間を通じての「評価」と次年度への改善内容の確認
(10)その他の取組
いじめに対する措置
(1)未然防止(指導体制)
※全教職員が一致協力できる組織的な指導体制を確立する。
※教職員一人一人のいじめの指導方法などに関する力量を高めるための取組を充実させる。
【具体的な取組】
①学校経営計画・学校改善プランへの「いじめ等対策委員会」設置
(校長・教頭・生徒指導部・当該担任・養護教諭)
② 生徒指導部を中心とした、年間を通した取組
・年間指導計画の作成(教育相談・生徒指導研修会・「いじめ」に関する指導計画
・生徒会での活動(「いじめ撲滅キャンペーンの実施・スローガン・標語・ポスター等の作成・「いじめ撲滅集会」等の計画・実施・啓発
・研修計画への位置づけ(生徒指導研修会)(事例研・コミュニケーション能力の育成研修等)
(2)未然防止(日常の指導)
※学校全体で「おもいやりの心」をはぐくむと共に、教職員と生徒・保護者との信頼関係を築く。
※教育相談・チャンス相談等の各種個別相談を充実させ、「いじめの芽」を徹底的に摘む。
【具体的な取組】
①全教育活動全体を通して、『いじめは人間として許されない』との認識に立った指導を行う。
②日常の児童とのふれあいの時間を大切にし、休み時間等の「ふれあい活動」等を全教職員が意図的に行う。
③『道徳の時間』『学級活動の時間(朝帰りの学活含)』での計画的な指導(年間指導計画に盛り込む)を行い、生徒間の望ましい人間関係を築く力を高める。
④発達段階に応じた『情報モラル・インターネットの危険性・ネチケット等』に関する指導体制及び講習等を充実させる。(ネットパトロールとの連携・家庭への啓発)
(3)早期発見(教育相談)
※学校全体で「日常の生徒の様子」をきめ細かく観察する。
※必要に応じて専門機関との連携や教育相談体制の整備、学校全体の相談窓口の周知・広報活動の徹底を行う。
【具体的な取組】
①各場面において校内巡視やふれあい活動等の計画的な実施(生徒指導部が計画立案)
②問題行動・悪ふざけ・イタズラ等いじめにつながる可能性のある行為についての把握も計画的に行う(生徒指導研修での周知・情報交流)
③生徒や保護者からの悩み相談等に対応できる相談体制の整備
例)
④生徒や保護者に対しての「窓口」の周知(管理職対応)
・学校、学年、学級通信
・連絡ノート
・家庭訪問
・授業参観(学級懇談時)
(4)早期対応(発生したいじめへの対応)
※いじめの訴えがあったときは、迅速に「事実関係の把握」を行う。
※いじめを行う児童に対する指導において、計画的・組織的に適切な対応をとる。
【具体的な取組】
①問題発生の事実を受け、生徒指導部を中心に組織的に情報収集を行う。
※5W1Hをおさえた事実の記録
②管理職への報告・連絡・相談を確実に行う。
③解決後も継続して関係生徒の様子の把握に努める。
④いじめ加害者の生徒に対して「個別に対応する指導計画」を作成し、再発の防止に努める。
⑤いじめ被害者の生徒に対しては「心のケア」と「いじめは今後絶対にない。」という強く『保護』する姿勢を示す。
(5) 関係機関との連携(重大事態への対処)
※いじめ発生時には、家庭や教育委員会等との連携を図る。
※学校としての「いじめへの対処方針等」を公表し、地域ぐるみの対応を進める。
【具体的な取組】
①いじめ発生時には速やかに家庭・教育委員会に報告し連携を図る。
②地域や保護者の協力を得ながら、必要に応じて、共にいじめについて考える機会を設定する。
③問題解決のため、必要に応じて児童相談所や警察等の関係機関との連携を図る。
④被害生徒保護の前提で「出席停止等の措置」をとる。
(6)事後の対応
※定期的に加害・被害生徒の様子についての、情報交流を行い指導の徹底を図る。
※保護者への連絡を行い、家庭での様子を把握し、指導に生かす。
※被害生徒の心のケアを徹底し、必要に応じてカウンセリングの機会を持つ。
※日常の様子(指導の内容等)を記録しておく。
【具体的な取組】
上記4点を確実に行う。
(7)「いじめ実態調査」の定期的な実施と分析・指導
※未然防止・早期発見・早期対応のために定期的に実施し情報の共有化を図る。
【具体的な取組】
①6月・11月・(2月)の計2(3)回を計画的に実施する。
(4月・5月で学級での人間関係等の把握を確実に行う。)
②調査アンケート → 実態の報告(指導部) → 個別指導(学年・全体)→ いじめ対策委員会での対応策の検討 → 全教職員への情報の共有化
(8)「いじめに関するチェックリスト(教職員用)」の実施と研修
(9)年間を通じての「評価」と次年度への改善内容の確認
※「生徒指導研修」時に、いじめに対する対応について全教職員で評価し、改善策等を検討する。
【具体的な取組予定】
4月・・・・生徒情報交流
いじめ等防止基本方針の確認、保護者への周知(PTA総会で周知)
6月・・・・定期教育相談①
アンケートによるいじめ調査①
10月・・・・定期教育相談②
11月・・・・アンケートによるいじめ調査②
1・2・3月・・・・次年度への修正・改善点等の検討
※定期の教育相談とは別に必要に応じて個別面談等随時実施する
(10)その他の考えられる取組
①いじめの未然防止のために『ストップ・ザ・いじめ集会』の実施(生徒会)
・ スローガンの策定、ポスター、標語等の作成<絆プロジェクトとの連携・協力>
②発達段階を踏まえた情報モラル等の徹底のための講演等の依頼(「非行防止・薬物乱用防止・人間関係作り等様々な観点で)
③生徒のコミュニケーション能力の向上のための実践的な手法(アサーショントレーニング等)の実践
④学級の実態や人間関係の把握のためのQ-U検査等の実施
⑤学級担任が孤立しないための組織的対応の構築
学校評価における留意事項
(1)年3回の評価(生徒アンケート結果をもとに行う)
(2)いじめ未然防止・早期発見に係る取組に関すること
(3)いじめ再発防止のための取組に関すること
<いじめ未然防止プログラム>
【本校の取組の特徴】
①いじめの未然防止のために『ストップ・ザ・いじめ集会』の実施 (生徒会)や 生徒のコミュニケーション能力の向上のための実践的な手法(アサーショントレーニング等)の 実践など生徒が主体的に取り組む協同的な活動を通して、自己有用感の向上や人間関係を形成する力や社会性の育成する生徒を目指している。
②日常の生徒とのふれあいの時間を大切にし、休み時間等の「ふれあい活動」等を全教職員が意図的に行ったり、登下校指導では安全管理の徹底はもとより、教師と生徒 間の望ましい人間関係を築く力を高める事を目指している
月 | 学校行事等 | ア 道徳、総合的な学習の時間、特別活動等の教科・領域等の関連を図ったプログラム | イ 子ども会議等の児童会・生徒会活動との関連を図ったプログラム | ウ 社会教育(家庭・地域)と連携した体験活動との関連を図ったプログラム | エ (その他)道徳教育・人権 教育・情報モラル教育等との関連の図ったプログラム | 備考 |
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4月 | 入学式 対面式 宿泊研修 土曜授業① |
・いじめ規範意識を考えさせる道徳の学習【居】 | ・朝の登校指導【絆】~3月まで継続 ・ランチタイムでの交流【絆】~3月まで継続 |
・家庭訪問・参観日【絆】 | ・支援級交流会 | ・生徒指導交流会 ・生徒対応委員会 |
5月 | 4者合同大運動会 修学旅行 土曜授業② |
・運動会縦割り活動【居】 | ・交通指導(自転車点検)【環】 | ・全校集会でのいじめ防止宣言【環】 ・特別支援学級交流会 |
・生徒指導交流会 ・生徒対応委員会 |
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6月 | 職場体験学習 中体連 |
・地域清掃【環】 | ・生徒指導交流会 ・生徒対応委員会 ・いじめアンケート調査① ・教育相談 |
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7月 | 期末テスト 土曜授業③ 土曜授業④ |
・思春期教室【環】 ・社会見学【環】 |
・地域海浜清掃【環】 ・花いっぱい運動【環】 ・旗の波運動【環】 |
・情報モラル教育【居】 ・特別支援学級交流会 |
・生徒指導交流会 ・生徒対応委員会 ・渡島生徒指導協議会 |
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8月 | ・長期休業中の補充学習会【居】 | ・生徒指導交流会 ・生徒対応委員会 |
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9月 | ・神社祭典【絆】 | ・ゆうわ交流【絆】 ・広域防災訓練 |
・生徒指導交流会 ・生徒対応委員会 |
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10月 | 文化祭 土曜授業⑤ 中間テスト |
・文化祭縦割り活動【居】 | ・薬物乱用防止教育【居】 ・特別支援学級交流会 |
・生徒指導交流会 ・生徒対応委員会 ・教育相談 |
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11月 | 生徒総会 期末テスト |
・食育指導【絆】 ・地域文化祭【絆】 |
・特別支援学級交流会 | ・生徒指導交流会 ・生徒対応委員会 ・いじめアンケート調査② ・市生徒指導協議会 |
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12月 | 三者面談 土曜授業 |
・長期休業中の補充学習会【居】 ・新入生体験入学【絆】 |
・JOI交流【絆】 ・もちつき大会【絆】 |
・生徒指導交流会 ・生徒対応委員会 |
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1月 | 3年学年末テスト | ・生徒指導交流会 ・生徒対応委員会 ・小中高生徒指導担当者会 |
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2月 | 学年末テスト 土曜授業⑦ |
・特別支援学級交流会 | ・生徒指導交流会 ・授業参観後の保護者懇談 |
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3月 | 送る会 卒業式 |
・卒業式・入学式の取組【環】 | ・送る会縦割り活動 | ・生徒指導交流会 ・生徒対応委員会 |
北斗市立石別中学校「いじめ等防止対策委員会設置」要領(令和2年4月1日改訂)
(設 置)
第1条 「いじめ防止対策推進法」第22条にもとづき、校内に「いじめ等対策委員会」を設置する。
(委員会の目的)
第2条 法の趣旨に基づき、いじめの未然防止に向け情報の収集や業務の企画を行い、業務の実行にあたっては各分掌に指導助言を行う。
(業 務 内 容)
第3条 本委員会は、いじめの防止に係る次の業務を行う。
(1)いじめの未然防止に向けた組織体制整備及び取組の指導助言
(2)いじめ状況把握・分析
(3)いじめ被害生徒への支援
(4)いじめ被害保護者への支援
(5)いじめ加害生徒への指導・支援
(6)いじめ加害保護者への助言・支援
(7)関係機関との連携
(8)いじめ防止に関すること全般
(9)本委員会策定のマニュアルの更新(毎年度)
(委員の構成)
第4条 委員は次により構成し校長が命課する。
校長・教頭・生徒指導主事・養護教諭・ 特別支援コーディネーター
各学年1名(重複は可とする)
(その他)
第5条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営等についての必要事項は、校長の指示による。
付則 この要領は、平成26年4月1日から施行する。
平成30年4月1日に一部改訂
令和2年4月1日に一部改訂(いじめ未然防止プログラム追加)