トップページ連携・協働PTA石別中学校PTA
石別中学校PTA

運営・活動計画

1 運営計画

子ども達が明るく健やかで人間性豊かな子に育ってほしいとの思いは,全ての親に共通する願いである。石別中学校に学ぶ全ての子ども達の成長に責任を持つPTAとして,連携し行動することに努める。

2 運営の重点及び具体的な内容

「楽しく集い,行動するPTA」(合言葉)

(1)会員相互の理解を深めるために,楽しい集いを工夫するPTAを目指す。

・小中合同新会員歓迎会

・行事参加(運動会,祭典,餅つき祭,地域行事他)

・小中合同交流会や他校PTAとの交流(ミニバレーボール)

・送別会など

(2)会員一人一人が積極的に活動するPTAを目指す。

・参観日や各種行事への出席

・各種研修会への参加など

(3)小学校PTAと連携し,合同事業などを充実させる。

・交通安全指導(春,秋)

・市P連ミニバレー大会への参加(小と合同チーム)

・海水浴遊泳場巡視(夏季休業中)

・神社祭典への協力(9月)

3 管内や全市の主な予定 ※市P総会4月17日

(1)渡島地区母親研修会(松前町:8月日)・・・未定

(2)渡島PTA連合会研究大会(知内町:10月27日)

(3)市P連研究大会(かなでーる:12月7日)

(4)市P連ミニバレーボール大会(北斗市総合体育館:9月8日)

(5)北斗市PTA連合会理事会

(かなで~る:5月9日,6月27日,8月29日,1月23日予定)

(6)⑥第14回通学路の安全を進める会(かなでーる:8月24日)

(7)北斗市青少年育成大会(かなでーる:10月12日)

会則

第1条(名称)

 本会は,石別中学校PTAといい,事務局を石別中学校におく。

第2条(目的)

 本会は,学校と家庭と社会が教育の責任を分担し,協力しあい,生徒の教育を中心とした学習活動を活発にし,教育環境の改善を図ることを目的とする。

第3条(事業)

 本会は,総会の決議に基づいて,目的達成に必要な事業を行う。

第4条(会員)

 本会は,本校に在籍する生徒の保護者,またはそれに代わる人,及び現に勤務する本校教職員をもって会員とする。

第5条(三役の構成)

 本会に三役を設置する。下記の構成員で三役会を開催する。

 1.会長  2.副会長  3.事務局総括責任者  4.事務局長

第6条(役員,役員の任期,役員の選出)

 本会に下記の役員をおく。役員の任期は1年とする。但し,再任を妨げない。

 1.会長 1名   2.副会長 2~3名   3.監査 2名

 4.事務局総括責任者  5.事務局長 1名

 6.事務局次長1名   7.会計1名

 会長,副会長,監査は定期総会において,会員の互選により選出する。

第7条(役員の任務)

 会長は本会を総括し,会を代表する。また,会の議長を務める。

 副会長は,会長を補佐し,会長が事故あるときは,これを代行する。

 監査は,年度の会計を監査し,その結果を総会に報告する。

第8条(事務局の構成員)

 本会に事務局を設置し,下記の事務局員をおく。

 1.事務局総括責任者(校長)  2.事務局長(教頭)

 3.事務局次長(書記)(1名)    4.会計(1名)

 事務局総括責任者は,会務について全責任を負う。

 事務局長は,会長と連携し,会務の執行に努める。

 書記は,議事を記録し,各種の会合について通知する。

 会計は,本会の収支を記録し,総会の席において,これを報告する。

第9条(総会)

 本会は,毎年1回総会を開催するが,必要に応じて臨時に総会を開くことができる。

 総会には議長をおく。議長は会長が努める。

 総会の成立は,全会員数の2分の1以上とする。

 総会において協議する事項は,下記のとおりとする。

 1.事業報告・年次決算・事業計画・新年度予算・役員の改選

 2.その他,必要な事項

第10条(三役会)

 三役会は,必要に応じて会長が招集する。

 三役会は,議事を審議し,会務を執行する。

 緊急やむを得ない際には,総会に代わる議決機関となることができる。

 但し,この議決事項は,早期に報告しなければならない。

第11条(専門部会・評議員)

 本会の活動を活発にするために,必要に応じて事業部・研修部の専門部会,学級評議員を設けることができる。

 事業部 ………… 事業部に関する内容について,計画と実施。

 研修部 ………… 研修部に関する内容について,計画と実施。

 学級評議員 …… 学級に関する内容について,計画と実施。(各学級から若干名)

第12条(会計)

 本会の経費は年度総会において決定し,一般会費及びその他の収入をもって充てる。

 第13条(顧問)

 本会の諮問機関として,顧問をおくことができる。

第14条(会計年度)

 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日をもって終わる。

 会計担当を石別中学校に置く。

第15条(規約変更)

 本会会則の変更は,総会の議決による。

(付則)

1.この会則は,昭和57年4月1日から施行する。

2.本会の慶弔に関する規定は,別に定める。

3.本会の旅費に関する規定は,別に定める。

4.平成12年4月23日会則 一部改正実施する。

5.平成18年5月9日会則 一部改正実施する。

6.平成25年5月17日会則 一部改正実施する。

7.平成28年4月23日会則 一部改正実施する。

旅費補助支給規定

第1条 PTAの運営について,旅費を必要とする場合,次の規定によりこれを支給する。

第2条 会員の旅費補助の種類は,下記のとおりとする。

 1.用務     2.研究会参加   3.市P連会議

 4.渡P連会議  5.陳情      6.その他

第3条 旅費補助支給の範囲は,下記による。

 1.目的地までの往復の交通費の実費額とする。

 2.日当は,昼食代程度とする。

 3.宿泊を伴う場合は,別途協議する。

第4条 前項,各項目の場合において,公用等での交通機関による旅費不要の場合は,日当のみの支給とする。

 (付則)

 1.本規定は,昭和47年4月1日より施行する。

 2.昭和54年4月1日 一部改正実施する。

 3.昭和57年4月2日 一部改正実施する。

 4.平成18年5月9日 一部改正実施する。

慶弔規定

第1条(目的)

 この規定は,石別中学校PTA会員相互の親睦を図る目的をもって、本会員の慶弔に対して支給するものとする。

第2条(適用範囲)

 会員死亡のとき,香典として5,000円と弔電,供花を贈る。

 生徒死亡のとき,会員の規定に準ずる。

 会員の両親(教職員の配偶者の両親を除く)が死亡のときは,香典として5,000円と弔電を贈る。

 教職員の転・退任の場合,餞別として3,000円を贈る。

第3条

 会員が,火災や災害等で大きな災害を受けた場合,別に協議するものとする。

 但し,緊急やむを得ないときは,三役会の合議により決定し,役員会に報告する。

 (付則)

 1.本規定は,昭和53年4月1日より施行する。

 2.この規定の「別に協議する」必要のあるときは,4役(会長,副会長,監査,事務局)協議による。

 3.昭和57年4月25日 一部改正実施する。

 4.平成18年5月9日 一部改正実施する。