浜分小学校いじめ防止基本方針
平成26年4月 1日 制定
令和 4年4月20日 改定
令和 5年4月20日 一部改定
1.いじめの定義
「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。(いじめ防止対策推進法 第2条)
2.方針
いじめは人権侵害であり、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、心身の健全な成長や人格の形成に重大な影響を与えるだけではなく、生命や身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。
浜分小学校(以下「本校」)は、いじめを受けた児童の生命及び心身を保護することを最優先に考え、いじめを訴えてきた児童の立場に立ち、その訴えを誠実に受け止め、児童を守るという立場で事実関係を確かめ、家庭・学校・地域や関係機関との連携によりいじめ問題を解決していく。
3.組織
本校は、いじめの未然防止、早期発見、早期対応を行うため、以下の組織を設置して対策を推進する。
(1) いじめ対策委員会
学校で発生したいじめ問題の迅速かつ円滑な解決を図るための組織。校長をトップに、教頭、主幹教諭、教務主任、生徒指導部長、養護教諭、特別支援教育コーディネーター、生徒指導部員で構成する。また、個別のケースによって学級担任や学年主任、さらに外部専門家(スクールカウンセラーやソーシャルワーカー等)など必要な構成員を招集し、情報の共有や対応方針を協議する。
(2) 生徒指導部会
適宜、学年や複数学年に関連するいじめ問題の情報の共有と対応方針について協議する。生徒指導部長、生徒指導部員で構成される。
(3) 学年部会
適宜、学年で発生したいじめ問題の情報の共有と対応方針について協議する。学年主任、学年担当教諭で構成される。複数学年に関連する場合は、生徒指導部長も対応にあたる。
4.いじめ防止のための対応
教職員は、いじめは「どの児童にも起こり得るものであり、いじめ問題にまったく無関係な児童はいない」ことを認識し、すべての児童にきめ細やかに目を配っていく。
しかし、教職員それぞれの対応力には自ずと差があるものであるから、このことを互いに自覚し合い、一人で対応することがないようにチームで情報を共有し、家庭や関係機関と連携しながら対応する。
また、どんなにきめ細やかに対応しても救えない児童がいるかもしれないという前提に立ち、児童自身が相談できる学校以外の相談機関等についても児童及び保護者に定期的に周知する。
(1) 「いじめ見逃しゼロ」を推進する未然防止のための取組
① 教職員の指導力の向上と組織的対応
・教職員のいじめ問題や「多様な背景を持つ児童」等への対応や支援等への理解の促進(研修の実施)
・定期的なチーム会議(いじめ対策委員会、生徒指導部会、学年部会)による児童間トラブル等の実態把握の促進
・教職員自らの言動の質の向上
② 児童自身の人権感覚の醸成
・学習やその他の活動において自己有用感や自己肯定感、自己信頼感を高める取組を推進
・人権教育・道徳教育の充実
➢ 児童の発達の段階に応じたインターネットの適切な利用の促進
③ 保護者・地域との連携の促進
・情報の共有化を図る活動の充実
➢保護者会、学級懇談会、個人懇談の実施
➢北斗市生徒指導特別委員会、浜分地区子どもをすこやかに育てる会などの活用
(2) 「いじめ見逃しゼロ」を推進する早期発見のための取組
① いじめアンケートや聴き取り、面談によるいじめの積極的認知の徹底
・いじめアンケートによる調査
・子ども理解支援ツール「ほっと」を実施し、学級集団や児童個々の状況について調査・分析し、学級経営に生かす
・スクールカウンセラーによる個別面談の実施
② 教育相談体制の整備・充実
・SOSの出し方に関する教育の推進
・校内教育相談窓口を設置
・スクールカウンセラーによる教育相談
・児童への教育相談機関の周知
➢北海道教育委員会「子ども相談支援センター」、文部科学省「子どものSOSの相談窓口」
北海道教育委員会Webページ1人1台端末を活用した相談窓口「おなやみポスト」
(3) 「いじめ見逃しゼロ」を推進する早期対応の取組
① 基本姿勢
個別のケースについて、いじめか否かを特定することが重要ではない。目の前で起きている児童間のトラブル等に対して寄り添い、その解決に向けて適切に対応することが重要であるという共通認識をもつ。
② 迅速かつ組織的な対応
・管理職への迅速な報告・連絡・相談の徹底
・いじめ対策委員会や生徒指導部会、学年部会等、チームによる組織的な対応の徹底
➢いじめを受けた児童を支援する体制整備
➢いじめを行った児童に対する指導の充実
➢当該児童の保護者との迅速な連携の促進
③ 関係機関との連携
・ケースに応じて教育委員会、警察、児童相談所、民生児童委員、スクールソーシャルワーカー、市役所社会福祉課等、関係機関等との連携を図る。
(4) 重大事態への対応
重大事態が生じたとき「いじめ防止対策推進法」及び「北斗市いじめ防止条例」に従い、以下のとおり対応する。
① 事案について速やかに教育委員会へ報告する。
② 教育委員会の指導、助言及び支援のもと、「いじめ対策委員会」による調査を行い、調査結果について教育委員会に報告する。
③ 教育委員会の指導、助言及び支援のもと、いじめを受けた児童及び保護者に対し、必要な情報を提供する。
5.検証と改善
毎年度、いじめの状況及びいじめへの対応等について、学校評価において検証し、課題について改善を図る。